「去年の通院日と金額の確認したいんだけどいいがい〜?」
少し前の話ですが、患者さんからのこんな問い合わせがありました。
確定申告の医療費控除の計算をしている最中だったようです🙂
当然、領収書の再発行は承れないんですが
突合作業などは容易いのでいつでもどうぞ( ・∇・)
いつも深く考えずに領収書を書いていましたが
ここでふと疑問が・・・。
「鍼灸院・マッサージ院の領収書がどうして医療費控除の対象になるんだろ?
厳密にはその要件ってなんかあるのかな?」
GoogleのAI "Gemini" に何度も聞いてみましたが
そこじゃない感や曖昧な部分も多かったので
自分の勉強のためにも自ら調べてみました笑
患者さんの一助になれば幸いです。
根拠となる法律「所得税法施行令」のなかの
「 第207条 四 医療費の範囲」に記載されておりました。
私たち鍼灸マッサージ師が該当する部分を要約しますと以下の通りです。
1、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師の国家資格を有する施術者の施術であること。
2、保健所、厚生局、厚生労働省に名簿登録している施術者であること。
法律にはこの2点しか記載されておりませんでした。
わかりやすい!🤣
その他の注意事項等をアチコチから補足しますと
・治療目的しか認められない。
上記の要件を満たしていても疲労回復、慰安、美容目的の施術は控除の対象外。
・整体、カイロ、もみほぐし、エステ等の無資格は控除の対象外。
これらの店舗で国家資格者に施術してもらったとしても控除対象にはなりません。
だいたいの疑問は解消されたんですが、最後までハッキリしなかった点が一つ。
「鍼灸院・マッサージ院は領収書発行の義務はあるのか?ないのか?」
医療機関や接骨院はほぼ健康保険で治療するので
領収書兼明細書の発行の義務があるが
鍼灸院・マッサージ院はほぼ自費なので
領収書発行の義務はないなどと書かれている人もいましたが
いまいち釈然としない気もします😅
根拠に乏しいというか・・・。
このあたりに詳しい方からのご指南お待ちしております!
(*・ω・)ノ
3/20(木)・春分の日
午前 : 通常診療
午後 : 休診
ご予約、お問合せ等はお電話・LINE公式アカウントから
いつでも承っております。
気軽にお問合せください。
★ 鍼灸・マッサージ
吉 祥 鍼 灸 院 ( 予 約 優 先 )
福島市八木田字神明110-8,
ヘットハウシェ八木田 1-A
電話 024 - 573 - 8428
LINE公式アカウントはこちら
★ 診 療 時 間
月・火・木・金曜日 9:00 ~ 19:00
土曜日 13:00 ~ 17:00
( 水・日曜日は休診 )
( 祝日は午前中のみ診療 )
※ 治療中・往療中は電話対応ができない場合がございます。
※ その際は時間を空けて再度ご連絡いただくか、LINE公式アカウントからお願いいたします。
※ お電話・LINE公式アカウントともに24h対応可。
※ 時間外診療・休日診療ご希望の方も随時お問い合わせください。
※ 可能な限り対応いたします。